※記事最終更新日: 2021年5月16日
会社で(遅いですが)組合員から抜けることになりました。
管理職ではなく専門職です。
私は、給与重視の仕事をしますし、自分の仕事に誇り(コスト)を持っていますので
- 残業代が出ないなら残業はしない
をモットーに仕事しています。なので、フレックスで残業時間を削減する仕事の仕方をしているのですが、
部長から「お前は80時間までなら残業していいから残業時間削減しなくてもいいんだよ」と言われました。
まじ!?
調べてみますと、もしも
- 組合から抜ける=管理監督者
だとすると、法律上、いろいろ状況が変わってくることを知りました。
管理職でもない、専門職なのに、、、
管理職(管理監督者)は36協定が適用されない
- 組合から抜ける=管理者=管理監督者
というと、グレーな部分があり、法律上勝てる可能性はあります。
管理監督者といえる条件は、
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有している
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有している
- 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものである
- 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされている
と考えますと、
私の場合は噂の名ばかり管理職ですね
- 重要な職務かどうかはグレー。何をもって重要と言うのか?私がいなくても当然倒産したりはしない。
- 重要な責任と権限を持っているか?と言いますと、権限は持っていない。責任も私が何かして倒産するようなことはありえない。
- 実際の勤務は、規則に制限されている。
- 賃金や地位は、全然と変わらない。むしろ賃金は下がるという噂。
とても、「管理監督者」とは言えないと思うので、何かあれば法的に戦えると言えば戦えそうですが、、、
そういう、36協定が適用されない人種も会社に居るのだと思ういますと、なかなか難しいものですね。
明らかにこのブラックな犠牲になっている人は見かけませんが、それゆえに今のクソみたいな中間管理職が生れるのかもしれませんね。
ただし、2019年4月より残業が月80時間を超えると産業医による面談ルール
こういった、名ばかり管理者問題が社会化したため、2019年4月から少し制度が変わったようですね。
- 管理職の労働時間の把握が義務化
- 残業が月80時間を越えた場合は産業医と面談
産業医との面談を怠った場合は、50万円以下の罰金が生じるようですね。
でも、制度が変わってもこの程度なのか、、、
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