36協定で時間外労働の上限が設けられていますが、
例えば、月45時間以上の残業を年6回より多い上限を超えた場合、どうなるのでしょうか?
回避策はあるのでしょうか?
違反した場合、回避策はなく罰則が科される
まじか~。
嫌がらせのように、仕返しのように、部下に働かれたらどうしたらいいんでしょうか?
年720時間というのはどんな働き方?
例えば、
- 6ヶ月残業80時間で
- 6ヶ月残業40時間で
働くと、丁度年間720時間になります。
36協定の時間外労働時間の上限
36協定の時間外労働時間の上限は、
月45時間・年36時間です。
さらにそれを超えたい場合は
特別条項付き36協定
があります。
これは
- 時間外労働が年720時間
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計に付いて、「2か月間平均」「3か月間平均」「4か月間平均」「5か月間平均」「6か月間平均」が全て1か月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6回
これを超える(上記に違反した)場合は、回避策が無く、罰則が科される。
香車
明らかに人が足りなければ、追加するしかないんですけど、
- 仕事量が読めない上に、
- ある人は密かに言い訳して働かないとか、
- ある人は能力が足りなくて時間がかかりすぎるとか、
あると単純に人を足せばよいわけじゃないんですよねorz 難しいです。
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