36協定の残業時間を年6回を超えたらどうなる?

サラリーマンあるある
サラリーマンあるある上司論仕事の話働き方改革

36協定で時間外労働の上限が設けられていますが、

例えば、月45時間以上の残業を年6回より多い上限を超えた場合、どうなるのでしょうか?

回避策はあるのでしょうか?

違反した場合、回避策はなく罰則が科される

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

まじか~。

嫌がらせのように、仕返しのように、部下に働かれたらどうしたらいいんでしょうか?

年720時間というのはどんな働き方?

例えば、

  • 6ヶ月残業80時間で
  • 6ヶ月残業40時間で

働くと、丁度年間720時間になります。

36協定の時間外労働時間の上限

36協定の時間外労働時間の上限は、

月45時間・年36時間です。

さらにそれを超えたい場合は

特別条項付き36協定

があります。

これは

  • 時間外労働が年720時間
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計に付いて、「2か月間平均」「3か月間平均」「4か月間平均」「5か月間平均」「6か月間平均」が全て1か月あたり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6回

これを超える(上記に違反した)場合は、回避策が無く、罰則が科される。

香車
香車

明らかに人が足りなければ、追加するしかないんですけど、

  • 仕事量が読めない上に、
  • ある人は密かに言い訳して働かないとか、
  • ある人は能力が足りなくて時間がかかりすぎるとか、

あると単純に人を足せばよいわけじゃないんですよねorz 難しいです。

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