残業は「100時間まで」じゃない|36協定で決まる本当の上限

仕事の話
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「残業は月100時間未満なら合法」
正直、私もそう思っていました。

でも調べてみて分かったのは、
残業の上限は、法律だけを知っていても足りないということ。

実際には、
会社ごとに定められた「36協定」で、もっと厳しい上限が決まっている
ケースが少なくありません。

この記事では、

  • 残業の法律上の上限
  • 36協定で決まる本当の残業上限
  • 36協定はどこを見れば分かるのか

を、実体験ベースで整理します。

「100時間までなら大丈夫」と思っていた人ほど、
一度、確認してほしい内容です。

法律で決まっている残業の上限(1日8時間・週40時間)

まずは、基本となる法律のルールからです。

労働基準法では、
法定労働時間が次のように定められています。

  • 1日:8時間
  • 1週:40時間

これを超えた分が、
法定労働時間外労働(=残業)になります。

特別条項付き36協定がある場合

臨時的・特別な事情があるときに限り、次の上限まで認められます。

  • 単月:100時間未満
  • 複数月平均:80時間以内
  • 年:720時間以内
  • 月45時間超は年6回まで

ここだけを見ると、
「最大100時間までOK」と思ってしまいがちです。

残業は法律だけ見てはいけない|36協定という落とし穴

ここが、私が一番勘違いしていたポイントです。

👉 法律の上限=自分の残業上限ではありません。

36協定で決まる残業の上限は会社ごとに違う

36協定(時間外・休日労働に関する協定)には、
会社ごとの具体的な残業上限が書かれています。

よくある例は、

  • 単月の延長時間:80時間まで
  • 単月の延長時間:75時間まで
  • 単月の延長時間:90時間まで

などです。

つまり、
法律よりも厳しい上限を会社が自主的に定めている
ケースが普通にあります。

どうなるかというと…

例えば、

  • 法律上の上限:100時間未満
  • 会社の36協定:80時間まで

この場合、

👉 80時間を1分でも超えた時点でアウト

たとえ100時間未満であっても、
36協定違反=労働基準法違反になります。

「まだ100時間いってない」は、
まったく通用しません。

36協定はどこを見ればいい?特別条項の確認ポイント

確認すべき書類はこれです。

「時間外・休日労働に関する協定届」

その中の、
「特別条項付き時間外労働に関する事項」欄

ここにある
「1か月の延長時間」
が、その会社の絶対上限です。

※ 36協定届の実際の様式や、「特別条項付き時間外労働に関する事項」欄の位置は、厚生労働省が公開している記載例PDFを見ると一目で分かります。
厚生労働省|時間外・休日労働に関する協定届(特別条項)記載例

※ 2ページ目に書かれていることも多いので要注意。

36協定には開示義務がある|見せてもらえないのはおかしい

意外と知られていませんが、
36協定は労働者が確認できるようにする義務があります。

具体的には、次のいずれかが必要です。

  • 事業場への掲示
  • 書面での交付
  • 社内イントラネットへの掲載

👉 労働者が見られない状態はNGです。

正しい聞き方

角が立つ必要はありません。

「36協定の写しを確認したいのですが、
どこで見られますか?」

これだけで十分です。

所定労働時間が短い会社は要注意

例えば、所定労働時間が7.75時間の会社。

  • 法定8時間との差:0.25時間
  • 月20日勤務:5時間分のズレ

この場合、

  • 法定残業:75時間
  • 所定ベース表示:80時間

という見え方になります。

「80時間超えてない?」と不安になるのは、
このズレが原因のこともあります。

※ただし、
36協定や法律の判断は、法定労働時間外で行われます。

36協定違反になるとどうなる?会社に起きる現実的なリスク

「違反すると実際どうなるのか?」
ここも現実的に重要です。

労働基準法違反になる

36協定は、
労働基準法36条に基づく法定協定です。

  • 上限超過
  • 特別条項の乱用

は、すべて労働基準法違反になります。

労基署の是正勧告・調査

違反が見つかると、

  • 労基署からの是正勧告
  • 勤怠・36協定・実績の提出
  • 再発防止策の提出

が求められます。

特別条項が常態化している会社は、
重点的にチェックされやすくなります。

悪質な場合は書類送検も

是正されない場合、

  • 会社
  • 代表者・責任者個人

書類送検される可能性もあります。

罰則は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

健康被害が出ると一気に重くなる

36協定違反の状態で、

  • 体調不良
  • メンタル不調
  • 労災・休職

が起きると、

👉 安全配慮義務違反
👉 損害賠償リスク

が現実のものになります。

まとめ:本当に知るべき残業の上限

今回、一番強く感じたのはこの点です。

残業の上限は、
法律だけを知っていても足りない。
本当に守るべきなのは、
自分の会社の36協定に書かれた数字だった。

36協定は、

  • 見られる
  • 守る必要がある
  • 破ると現実的なリスクがある

――れっきとした「契約条件」です。

もし一つだけ確認するなら、
36協定の「特別条項・1か月の上限時間」

これを知らずに働くのは、
制限速度を知らずに運転するのと同じだと思いました。

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